遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分を主張する人が、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び民法1030条に規定する贈与の減殺を請求することです。具体的には、自らの遺留分が無視された遺言書が発見された場合、遺産を相続する他の共同相続人に対して自らの遺留分を主張することになります。相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅してしまいますので、速やかに行使をしなければなりません。

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