遺産相続について、まず確認するべきことの一つとして遺言書の有無があります。遺言書があるか否かでその後の遺産分割のあり方は大きく異なります。
世間一般では、遺言書がすべてと思われている傾向がなきにしもあらずです。遺言書で「長男に全財産を相続させる。」とあるように、相続人のどなたか1人にすべての財産を相続させる旨の遺言書が出てくることは少なくありません。その場合、遺言書だから、我慢しなければならないのか、と思われている方は少なくありません。
しかし、いかに遺言書であろうとも、各相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、兄弟姉妹が相続人である場合を除いて、一定の相続人に最低限の相続財産の相続を認めた割合のことを言います。たとえば、兄弟3人のみが相続人である場合に、長男にのみ全財産を相続をさせるという遺言書が見つかったとします。
この場合、仮に遺言書がない場合ですと、各相続人は法定相続分で相続することになります。法定相続分という法律で定められた相続の割合は、この場合、各3分の1ずつになります。遺留分は、その2分の1と計算されますから、次男、三男が遺留分の主張をした場合は、法定相続分の3分の1を、さらに2分の1にした、全体の6分の1を遺留分として主張できます。そうしますと、全財産を長男に相続させるという遺言書があったとしても、この場合、次男と三男に6分の1ずつ、すなわち、二人合わせて全体の3分の1は遺留分として主張できます。すると、長男は3分の2になりますね。
もっとも、遺留分を主張すること、いわゆる遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時からわずか1年間で消滅時効にかかってしまいます。また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使はできなくなります。したがいまして、遺留分が侵害されたことを知った場合速やかに遺留分減殺請求をしなければなりません。
遺留分減殺請求から法的手続きをとるには、難しい問題も多いので、是非、専門家に相談をなさって早めに権利行使の機会を確保することをお勧めいたします。
くわえて、相続人全員が同意をすれば、遺言書があろうとも遺言書の内容とは異なった遺産分割協議を行うことも可能です。
このように一般の方々が思われているほどには遺言書はオールマイティではありません。しかしながら、遺言書があると、先々の遺産分割の方向が大きく定まってくることは否定できません。是非、遺言書を持参なさり、早めに専門家の相談を受けることをお勧めいたします。当事務所では、相続相談については、初回1時間を無料として法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。